医療費通知に作成対象の期間内で、医療機関を受診したのに、記載されていない診療分がある(この場合の申告手続きについて)
更新日:
Q
医療費通知の作成対象の期間内で、医療機関等を受診したのに記載されていない診療分がありますが、なぜですか。また、申告手続きをどうしたらよいですか。
A
医療費通知は、医療機関等からの請求書(レセプト)に基づいて作成します。この請求書について、医療機関等からの請求書(レセプト)の提出が遅れたり請求された内容を審査中である場合、医療費通知に記載されておりません。
当通知に記載のない医療費を申告する場合は、未記載分について、医療機関等の領収書をもとに、ご自身で「医療費控除の明細書」を作成し、明細書を申告書に添付してください。この場合、未記載分の領収書は、確定申告期限から5年間保存する必要があります。
ご不明な点がございましたら、広域連合までお問い合わせください。