最終更新日:
2018年4月2日
保険料について
保険料の額は、その方の所得に応じて負担いただく部分(所得割)と被保険者の方に等しくご負担いただく部分(均等割)の合計額になります。
ご負担いただいた保険料の総額は、後期高齢者医療制度に係る医療給付費の約1割になります。
平成30・31年度の保険料率
後期高齢者医療制度の保険料率は、今後見込まれる医療費などの推計を基に2年ごとに見直すことになっています。
平成30・31年度の保険料率は、平成28・29年度と同料率となります。
平成30・31年度 | 平成28・29年度 | |
均等割額 | 40,907円 | 40,907円 |
所得割率 | 8.30% | 8.30% |
※保険料(年額)の100円未満の端数は、切捨てになります。
保険料の軽減
所得に応じた軽減
- 均等割の軽減…世帯の所得に応じ、9割、8.5割、5割、2割を軽減します。軽減割合は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
所得※1が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 軽減前 | 軽減後 |
33万円かつ被保険者全員が年金の年収80万円以下で その他の所得がない |
9割軽減 | 40,907円 | 4,090円 |
33万円 | 8.5割軽減 | 40,907円 | 6,136円 |
33万円+(27万5千円×世帯の被保険者数) | 5割軽減 | 40,907円 | 20,453円 |
33万円+(50万円×世帯の被保険者数) | 2割軽減 | 40,907円 | 32,725円 |
※1: | 所得と収入の違い 「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いた金額です。 |
※2: | 65歳以上の方の公的年金所得からは、軽減判定の際、15万円を限度として高齢者特別控除があります。 |
被用者保険※3の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入する前日まで、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割はかからず、均等割が5割軽減されます。平成30年度の保険料は、20,400円です。
※3: | 被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は、含まれません。 |
保険料が減免となる場合
災害などで著しい被害を受けたときやその他の特別な事情で、生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、保険料が減免となる場合があります。減免のご相談、申請はお住まいの市町村の相談窓口で受け付けます。
保険料の納め方
保険料の納め方は、「年金からのお支払い」が基本ですが、「口座振替」を選ぶことができます。「口座振替」を希望される方は、お住まいの市町村に申し出をしてください。「年金からのお支払い」の場合は、手続きの必要はありません。
ただし、次のいずれかに当てはまる方は、「納入通知書」や「口座振替」により納めていただきます。
◆年金額が年額18万円未満の方(介護保険料が年金から引かれていない方) ◆介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、介護保険料が引かれている年金額の半分を超える方保険料は、医療給付の大切な財源です。納付が困難なときは、必ず納期限までにお住まいの市町村の担当窓口へご相談ください。 |